[soudan 19817] 登記が遅れた場合の役員退職金
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産業を営む4月決算の法人です。


【質  問】

4月23日の臨時株主総会で、取締役会長(創業者、持株割合82%)が
4月30日付で取締役を辞任し、退職金450万円を支払う旨の決議をしました。

退職金は4月27日に所得税・住民税を引いて振り込み、
同日に住民税も納税しました(所得税は特例のため7月に納税予定です)。

5月からは従業員として、給料は25万から12万にしています。

ところが、登記を忘れていて、6月5日に司法書士に依頼しました。

謄本には、4月30日辞任、6月5~8日登記と記載されると思います。

登記が遅くなってしまいましたが、退職金は
4月決算の損金算入が認められますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-2-28



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