[soudan 19800] 輸入消費税の控除について
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・日本国内の「株式会社A」と「株式会社B」があります。


・会社A、Bは、中国に所在の外国法人から雑貨を
輸入して、日本国内で販売しています。


・かかった原価・費用と利益は、会社A、Bで、
すべて2分の1ずつで分けます。


・輸入の手続きは「会社A」名義で行います。

・したがって、輸入許可通知書の輸入者の名義は「会社A」となります。


【質  問】

例えば、輸入する雑貨の商品原価が100万円の場合、
会社A、Bで、商品原価を50万円ずつ負担します。


商品原価100万円に対する「輸入消費税が10万円」だった場合、
輸入消費税の仕入税額控除は次のどちらになりますか?

・輸入許可通知書の輸入者である「会社A」が、
輸入消費税の全額10万円を仕入税額控除する

・「会社A、B」で、商品原価を50万円(100万円×1/2)ずつ負担しています。

そのため、輸入消費税も「会社A、B」で、
5万円(10万円×1/2)ずつ仕入税額控除する

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人
https://skadvisory.jp/import_tax_jct_deduction/



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