[soudan 19800] 輸入消費税の控除について
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本国内の「株式会社A」と「株式会社B」があります。
・会社A、Bは、中国に所在の外国法人から雑貨を
輸入して、日本国内で販売しています。
・かかった原価・費用と利益は、会社A、Bで、
すべて2分の1ずつで分けます。
・輸入の手続きは「会社A」名義で行います。
・したがって、輸入許可通知書の輸入者の名義は「会社A」となります。
【質 問】
例えば、輸入する雑貨の商品原価が100万円の場合、
会社A、Bで、商品原価を50万円ずつ負担します。
商品原価100万円に対する「輸入消費税が10万円」だった場合、
輸入消費税の仕入税額控除は次のどちらになりますか?
・輸入許可通知書の輸入者である「会社A」が、
輸入消費税の全額10万円を仕入税額控除する
・「会社A、B」で、商品原価を50万円(100万円×1/2)ずつ負担しています。
そのため、輸入消費税も「会社A、B」で、
5万円(10万円×1/2)ずつ仕入税額控除する
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人
https://skadvisory.jp/import_tax_jct_deduction/
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本国内の「株式会社A」と「株式会社B」があります。
・会社A、Bは、中国に所在の外国法人から雑貨を
輸入して、日本国内で販売しています。
・かかった原価・費用と利益は、会社A、Bで、
すべて2分の1ずつで分けます。
・輸入の手続きは「会社A」名義で行います。
・したがって、輸入許可通知書の輸入者の名義は「会社A」となります。
【質 問】
例えば、輸入する雑貨の商品原価が100万円の場合、
会社A、Bで、商品原価を50万円ずつ負担します。
商品原価100万円に対する「輸入消費税が10万円」だった場合、
輸入消費税の仕入税額控除は次のどちらになりますか?
・輸入許可通知書の輸入者である「会社A」が、
輸入消費税の全額10万円を仕入税額控除する
・「会社A、B」で、商品原価を50万円(100万円×1/2)ずつ負担しています。
そのため、輸入消費税も「会社A、B」で、
5万円(10万円×1/2)ずつ仕入税額控除する
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人
https://skadvisory.jp/import_tax_jct_deduction/
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