[soudan 19796] 相続開始後の出金に対する贈与税回避のために、葬儀費用を相続人全員で負担した申告書を作成しても良いか?【公正証書の効力と贈与について】
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続が発生し、公正証書の通りに相続の手続きが進められている。


・遺言執行者が信託銀行であり、預貯金や証券など金融資産の
精算業務は信託銀行が管理している。


・この度、信託銀行から発行された精算金の
明細を入手したところ、相続発生日現在の残高ではなく、
解約金を分割割合によって分配する精算表となっていた。


上記前提で、相続が開始されてからも預貯金の
残高に増減があることは往々にありますし、
多少のずれであれば解約金をもって
精算することもあることは理解はしております。


しかしながら、今回、相続開始後に相続人代表が
合計260万円を出金していることが預金調査で判明しました。


相続人代表の財産の取得割合は9/42であります。

そのため260万円×33/42=約204万円については
相続人代表が他の相続人から受けた贈与になるのではないか、
と懸念しております。


また、この260万円の利用使途を相続人代表に
ヒアリングしたところ「介護施設の支払いや葬式代を払うため」
と回答をもらいました。


そこで、これらの債務控除を相続人代表ではなく、
全員で負担した債務控除にすることで
贈与税は発生しない可能性を考えました。


ただし、公正証書には消極債務について添付資料のように
記載がありました。


【質  問】

前提による当該資料の条項を検討すると、
介護施設未払金(債務)は相続人代表の負担付遺贈であるものの、
葬儀費用に主宰をすることだけが条件。


つまり、費用負担についての明記はない、と捉えることが可能。


したがって葬儀費用は全員で負担しても問題はないと
読み取ることも可能だと考えております。


今回のケースでは、医療費は相続人代表本人のみの債務控除、
葬儀費用は相続人全員で負担としての
債務控除を行うことの是非をご教示くださいませ。

【参考条文・通達・URL等】

【補足事項】

信託銀行に、精算金額の調整のやり直しを並行して依頼しておりますが、
なかなか反応が芳しくありません。

遺言執行者である以上、精算金の計算は信託銀行の責任でもって
執り行って頂くのが当然ではありますが、対応してもらえない場合は、
上記のように申告する他ないのかな?といった経緯です。

兄弟姉妹の代襲相続であり、相続人同士が会ったこともない人もいたり、
さらには全員が80歳を超えている高齢者のため、
贈与税の申告ですとか出金した260万円を改めて返還する、
などといった手続きは難しいと考えております。

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260615_1.png



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