[soudan 19797] 保養所建設のための取壊費用の経費算入について
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・社長の父の死去のため、空き家となった建物と土地がある(社長の父名義)
・社長が土地と建物を相続予定
・既存の建物を取り壊して会社の保養所を建設予定
・土地を社長名義のままにするか、会社に売却するか検討中
・「借地権の取引慣行があると認められる地域」ではない

【質  問】

①土地は社長名義で会社へ貸し付け、
既存の建物については取壊し費用を法人が負担する場合、
損金算入することに問題はないでしょうか?

②社長個人名義の土地に法人名義の建物を建設するにあたり、
何か留意すべき点がございますでしょうか?

③取り壊し費用の損金算入が認められる場合、
既存建物の取壊し後、数年後に保養所を建設予定ですが
問題はないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm
https://kurotax.jp/k_news/accounting-basic/post-685.php
https://tax.prime-partners.co.jp/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E6%8E%88%E5%8F%97%E3%81%8C%E6%85%A3%E8%A1%8C%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%A7%E3%81%AE/



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