[soudan 19778] リース取引と割賦販売
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

クラアントが購入予定の機械装置について、
現金購入ではなく以下2.のレンタル契約の提案を受けています。

1.対象物件
・製造用機械装置
・耐用年数11年
・現金購入金額1.8億
・新品

2.レンタル条件
・リース期間2年
・リース料(1年目0.9億、2年目0.9億)
・途中解約可能
・2年後は物件返却or継続の選択
・1-2年目までの所有権はリース会社

3.提案内容
・現金購入ではなくレンタル契約として、2年間で
0.9億ずつの損金算入が可能(途中解約条項により
税務上のリース取引とはならない)
・2年経過後は物件返却or継続の選択となっているが、
当事者間で話し合って現金購入金額の3%で売却する
・現金購入と比較して著しく低い取得価額で
オンバランスされるため、償却資産税の圧縮効果がある。


【質  問】

途中解約可能とすることで、税務上のリース取引判定を
回避したスキームの様です。
実質的に解約不可の要件に該当しないかは確認中です。


また、この機械装置は特注品ではありませんが、
工場に据え付けて使用するものです。


全体的におかしな内容の取引内容となっていますが、
仮に途中解約禁止がなく、税務上のリース取引とならなかったとしても、
いわゆるオペレーティングリースではなく、
解約条件のついた割賦購入取引と税務上判断されるの
ではないかと考えています。


当初契約には2年経過後の買取りについては
言及しないとのことですが、
①1年目2年目のレンタル料の設定が高額である
②対象物件の性格上、2年経過後に返却することはあり得ない
③2年経過後の買取代金は中古市場価格となっていない
などの状況から、買い取った時点で契約当初から買取りの
意思があったと評価されるものと考えています。


また提案資料はやり取りしているメール、稟議書などで
スキームの全容を把握されるリスクがある旨は伝えています。


この点について検討すべき事項はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】

No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm

No.5704 所有権移転外リース取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm



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