[soudan 19773] 地目は山林なのに、宅地評価になる場合
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

こんにちは。
お世話になります。


一見さんでお見えになったお客様で、御母堂様89歳が
お亡くなりになり、相続人は、配偶者90歳と
代表相続人の長男と長女の3人です。


【質  問】

代表相続人のご長男いわく、「父が若かりし頃に
知人に騙されて縁もゆかりもないこの場所を購入している。
行ったこともない」と仰られている地目が山林の宅地を
別添えの通り、御母堂様と配偶者の共有名義で確かに所有されています。
さすがに訪問しておらず、グーグルマップでも特定できません。
ただ、調べてみると、一応、宅地でそれなりの場所の様な気がします。

固定資産税評価額に山林の倍率を掛ける評価の仕方でよいのでしょうか?
ちなみに、相続人は令和8年度の固定資産税評価額証明書を
持ってこられましたが、令和7年10月23日にご逝去されております。


なお、現時点では、取りあえず
令和8年度固定資産税評価額775,614円×2.7×1/2=1,047,078
と算出しておりますが、令和7年度の固定資産税評価額証明書を
急ぎ持ってきてくださるようにお願いしております。

ご多忙の折から恐縮ですが、どうか、ご教示頂けますと幸いでございます。

【参考条文・通達・URL等】

これと言って情報なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_4.jpg



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!