[soudan 19772] 行き止まり私道とその先の貸宅地の評価
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.概略図で色を塗った貸宅地(125-28)及び私道(125-31)を評価したい
2.貸宅地及び私道は100%の持ち分あり
3.私道に接する他の宅地は他者の住宅地で、
無償で私道が利用されている
4.私道の幅は2.5m、長さ50mほどで、2項道路に該当
5.私道の南側に接する「道」には路線価が付されているが、
私道自体には路線価は付されていない。


【質  問】

以下の評価方法で、いずれを採用すべきかご教示お願いいたします。


A.貸宅地を評価するうえで、私道に特定路線価を申請して単独評価。

B.それとも、旗竿地として一体評価するか。
(旗竿地評価の場合、私道部分はCの評価方法で再評価か。)
(市の建築基準条例では、長さ50mの路地上部分の幅員は
4m必要なので旗竿地評価は無理か。)

C.私道の評価は、参考HPの2-4と2-6を使い、2-6は次の割合で按分するのか。

(貸宅地面積)÷(この私道を利用するすべての宅地[125-14と125-17を除く]の合計面積)

D.または貸宅地はAとBを比較し、評価額の低い方を採用するか。

E.そのほかに方法があるか。

【参考条文・通達・URL等】

参考HP
2-4:特定路線価を設定した場合
https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/#i-7
2-6:貸家建付地や貸宅地
https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/#i-9

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_1.png



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