[soudan 19771] 債権放棄に伴う株価上昇分は「みなし贈与」について
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非上場の法人(設備業)で現時点の株価(一株当たりの価額)は
「0円」債務超過に陥っている。
【質 問】
この法人の債務(役員借入金)が放棄された場合に
発生する債務免除益に伴う株価上昇分は「みなし贈与」に
該当すると思いますが、債務免除益が発生しても、
なお「株価0円」の場合は株主に利益は生じておらず「贈与」を考慮しなくてもよいか?
つまり「マイナス100」が「マイナス50」に
なったとしても株価としては0円のままのため、
影響はなしと考えてよいか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法9条および基本通達9-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非上場の法人(設備業)で現時点の株価(一株当たりの価額)は
「0円」債務超過に陥っている。
【質 問】
この法人の債務(役員借入金)が放棄された場合に
発生する債務免除益に伴う株価上昇分は「みなし贈与」に
該当すると思いますが、債務免除益が発生しても、
なお「株価0円」の場合は株主に利益は生じておらず「贈与」を考慮しなくてもよいか?
つまり「マイナス100」が「マイナス50」に
なったとしても株価としては0円のままのため、
影響はなしと考えてよいか?
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相続税法9条および基本通達9-2
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