[soudan 19777] ソフトウェア開発中止に伴う処理
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・スーパーなどのチラシの印刷を請け負うA社(3月決算法人)が、
チラシの校正を行うソフトウェアの開発を
ソフトウェア開発会社に委託して行っている。
・開発しているソフトウェアは、
チラシの印刷データの制作までの工程において、
印刷にかけるチラシ画像中における文字(商品名や金額)が、
原稿データと一致しているかどうかをAIチェックするものであり、
校正の工程に係る時間を大幅に削減できる見込みである。
・現時点で他社への提供は予定されていないが、将来はわからない。
・R7.3期中に1200万円をソフトウェア開発会社に支払った。
会計上は、研究開発費/預金で仕訳を行った。
税務上は、自社利用目的のソフトウェアであるため、
申告書上は別表で1200万円を全額加算した。
・また、1200万円について、R7.3期に
「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を適用した。
・R7.3期は、主に目的とするソフトウェアを得ることができるのかを
検証するフェーズであり、検証の結果実際のソフトウェアの制作を
開始してもよいことが分かったため、要件定義を行い、
R8.3期からはR7.3期に行った要件定義に基づいて、
ソフトウェアの構築を行っていた。
・R8.3期においてソフトウェア開発会社に支払った費用900万円は、
「ソフトウェア仮勘定」としている。
・R8.3期中に、ソフトウェアは完成せず、
期末時点においてソフトウェア仮勘定に残っている。
・R8.6月に、ソフトウェア開発会社との協議により、
本件ソフトウェアの開発が中止されることになった。
理由はソフトウェア会社の怠慢による遅延、
完成の見込みが立たないこと等による。
・A社は、
・当初契約金額のうち200万円程度が現時点で未払であるが、
それを支払わない
・ソフトウェア開発会社へこれまでに払った費用の返還を求めない
・損害賠償などその他の請求も行わないことで合意する予定である。
・開発途中のソフトウェアデータはすべてソフトウェア開発会社のサーバ上にあり、
A社はソフトウェアデータを受領せず、また、
今後一切利用することができない状況である。
・ソフトウェアが完成した場合には、R7.3期に支払った1200万円、
R8.3期に支払った900万円を合わせて
「ソフトウェア」として固定資産台帳に登録し、
減価償却を行っていく予定であった。
以上の事態により、
R7.3期に支払った1200万円、R8.3期に支払った900万円について、
会計・税務上どのような処理をすることになるか。
【質 問】
当方としては、以下の処理を想定しています。
・開発中止に伴う損金算入について、R9.3期において以下の処理を行う
・R7.3期の1200万円・・・ 加算留保分を減算認容する
・R8.3期のソフトウェア仮勘定・・・〇〇損/ソフトウェア仮勘定で
仕訳を切って費用計上(特別損失)
→R9.3期において1200+900=2100万円の損金算入
【質問1】
これまでに支払った金額を当期において損金算入することの合理性について
上記状況において、1200万円、900万円を
当期において一括で損金算入してもよいのか。
なぜこれまでに払った費用の返還を求めないのか
(これ以上払い続けても目的のものが得られない見込み)などの
合理的な理由がない場合は、損金算入できず、
寄付金扱いなどになる恐れがあるか?
【質問2】
消費税の問題
・R7.3期は、研究開発費1200万円につき、仕入れ税額控除を取っていた
・R8.3期は、税込み額をソフトウェア仮勘定に計上し、
仕入れ税額控除を取っていない
R8.3期の900万円を〇〇損で仕訳する際に、仕入れ税額控除を取ってよいか
それとも、R8.3期について更正の請求をする必要があるか
【質問3】
R7.3期において研究開発税制を適用している件について、
R8.6において上記のような開発中止の事態となったことにより、
修正申告等の必要があるのか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・スーパーなどのチラシの印刷を請け負うA社(3月決算法人)が、
チラシの校正を行うソフトウェアの開発を
ソフトウェア開発会社に委託して行っている。
・開発しているソフトウェアは、
チラシの印刷データの制作までの工程において、
印刷にかけるチラシ画像中における文字(商品名や金額)が、
原稿データと一致しているかどうかをAIチェックするものであり、
校正の工程に係る時間を大幅に削減できる見込みである。
・現時点で他社への提供は予定されていないが、将来はわからない。
・R7.3期中に1200万円をソフトウェア開発会社に支払った。
会計上は、研究開発費/預金で仕訳を行った。
税務上は、自社利用目的のソフトウェアであるため、
申告書上は別表で1200万円を全額加算した。
・また、1200万円について、R7.3期に
「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を適用した。
・R7.3期は、主に目的とするソフトウェアを得ることができるのかを
検証するフェーズであり、検証の結果実際のソフトウェアの制作を
開始してもよいことが分かったため、要件定義を行い、
R8.3期からはR7.3期に行った要件定義に基づいて、
ソフトウェアの構築を行っていた。
・R8.3期においてソフトウェア開発会社に支払った費用900万円は、
「ソフトウェア仮勘定」としている。
・R8.3期中に、ソフトウェアは完成せず、
期末時点においてソフトウェア仮勘定に残っている。
・R8.6月に、ソフトウェア開発会社との協議により、
本件ソフトウェアの開発が中止されることになった。
理由はソフトウェア会社の怠慢による遅延、
完成の見込みが立たないこと等による。
・A社は、
・当初契約金額のうち200万円程度が現時点で未払であるが、
それを支払わない
・ソフトウェア開発会社へこれまでに払った費用の返還を求めない
・損害賠償などその他の請求も行わないことで合意する予定である。
・開発途中のソフトウェアデータはすべてソフトウェア開発会社のサーバ上にあり、
A社はソフトウェアデータを受領せず、また、
今後一切利用することができない状況である。
・ソフトウェアが完成した場合には、R7.3期に支払った1200万円、
R8.3期に支払った900万円を合わせて
「ソフトウェア」として固定資産台帳に登録し、
減価償却を行っていく予定であった。
以上の事態により、
R7.3期に支払った1200万円、R8.3期に支払った900万円について、
会計・税務上どのような処理をすることになるか。
【質 問】
当方としては、以下の処理を想定しています。
・開発中止に伴う損金算入について、R9.3期において以下の処理を行う
・R7.3期の1200万円・・・ 加算留保分を減算認容する
・R8.3期のソフトウェア仮勘定・・・〇〇損/ソフトウェア仮勘定で
仕訳を切って費用計上(特別損失)
→R9.3期において1200+900=2100万円の損金算入
【質問1】
これまでに支払った金額を当期において損金算入することの合理性について
上記状況において、1200万円、900万円を
当期において一括で損金算入してもよいのか。
なぜこれまでに払った費用の返還を求めないのか
(これ以上払い続けても目的のものが得られない見込み)などの
合理的な理由がない場合は、損金算入できず、
寄付金扱いなどになる恐れがあるか?
【質問2】
消費税の問題
・R7.3期は、研究開発費1200万円につき、仕入れ税額控除を取っていた
・R8.3期は、税込み額をソフトウェア仮勘定に計上し、
仕入れ税額控除を取っていない
R8.3期の900万円を〇〇損で仕訳する際に、仕入れ税額控除を取ってよいか
それとも、R8.3期について更正の請求をする必要があるか
【質問3】
R7.3期において研究開発税制を適用している件について、
R8.6において上記のような開発中止の事態となったことにより、
修正申告等の必要があるのか。
【参考条文・通達・URL等】
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