[soudan 19768] 特定受遺者がいる場合の小規模宅地等の特例(居住用&貸付用)
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

区分所有建物ではない4階建ての不動産(被相続人所有)を、
相続人AおよびAの配偶者Bが1/2ずつ相続する(配偶者Bに対しては特定遺贈)。
なお、被相続人の法定相続人は、子どもである相続人AとCの2人である。

1階:被相続人居住
2階:相続人AおよびAの配偶者B居住
3階:相続人C居住
4階:第三者に3年以上貸付

【質  問】

特定受遺者がいる場合の小規模宅地等の特例(居住用&貸付用)についてお伺いします。


(1)配偶者Bは、被相続人の子ども配偶者であることから、
民法における3因6血族内の親族であり、
小規模宅地等の特例は特定受遺者である配偶者Bも、
その他の要件を満たせば適用可能と考えているが、認識に相違ないか。


(2)小規模宅地等の特例について以下の考えで相違ないか。

〇居住用
1階~3階が被相続人居住の用の敷地となるため、
1階~3階部分について、相続人AおよびAの配偶者Bは、
小規模宅地等の特例(居住用)が適用可能
※限度面積、居住および保有継続要件は満たしているものとする。

〇貸付用
4階部分について、相続人AおよびAの配偶者Bは、
小規模宅地等の特例(貸付用)が適用可能

【参考条文・通達・URL等】

第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた
当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等

民法725条(親族の範囲)
左に掲げる者は、これを親族とする。
 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族



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