[soudan 19790] 行政書士へ支払った通訳料に係る源泉徴収
2026年6月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・日本の法人
・代表取締役は外国人
・法人が個人の行政書士へ通訳料を支払った
・通訳の内容は税務署やハローワークへ同行した際の通訳料

【質  問】

行政書士業務の書類作成に必要な確認等で、
当該通訳が書類作成の一環だった場合は源泉徴収は不要でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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