[soudan 19786] 社用車を通勤に使う場合の経済的利益
2026年6月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当該法人は従業員が社用車を通勤に使うことを
認める予定ですおります。
一方でマイカー通勤者には15円/1kmで
計算した通勤手当を支払っております。
社用車を通勤に使う従業員についても15円/1kmで
計算した金額を経済的利益として認識する予定です。
【質 問】
前提に記載した社用車の通勤のための費用相当(経済的利益)は
所得税法第9条に定める通勤手当としての非課税の
対象とならないと考えますが、正しいでしょうか?
(第9条には交通用具の使用のために「支出する」費用に
充てるものを非課税と定めており、上記のケースは
非課税対象外と判断いたしました。)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条(非課税)
五 給与所得を有する者で通勤するもの
(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の
利用又は交通用具の使用のために支出する費用
(自動車その他の交通用具の駐車のための施設の利用のために支出する費用を含む。)に充てるものとして
通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、
一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当該法人は従業員が社用車を通勤に使うことを
認める予定ですおります。
一方でマイカー通勤者には15円/1kmで
計算した通勤手当を支払っております。
社用車を通勤に使う従業員についても15円/1kmで
計算した金額を経済的利益として認識する予定です。
【質 問】
前提に記載した社用車の通勤のための費用相当(経済的利益)は
所得税法第9条に定める通勤手当としての非課税の
対象とならないと考えますが、正しいでしょうか?
(第9条には交通用具の使用のために「支出する」費用に
充てるものを非課税と定めており、上記のケースは
非課税対象外と判断いたしました。)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条(非課税)
五 給与所得を有する者で通勤するもの
(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の
利用又は交通用具の使用のために支出する費用
(自動車その他の交通用具の駐車のための施設の利用のために支出する費用を含む。)に充てるものとして
通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、
一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの。
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