[soudan 19761] 通訳に対する源泉徴収の考え方について
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

通訳業務(非居住者に本邦で通訳を行ってもらう)
役務提供場所:日本
提供予定期間:10~11か月間を想定
当社負担予定の費用及び課税対象判断
通訳対価(課税20.42%課税)は課税します。


【質  問】

航空券及び宿泊費用
①当社で直接手配し、各業者へ支払う場合:課税対象外
②通訳者本人が手配・立替払いし、後日当社へ請求した場合:課税
という理解でよろしいでしょうか?

それとも、実費であるのでそもそも所得を構成しないという理解が正しいのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第5条、第6条、212条



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