[soudan 19755] バーチャルオフィスを本店登記している法人の地方税申告における所在地の取扱いについて
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人A社は、以下のような状況にあります。


・法人A社の登記簿上の本店所在地は、東京都●区である。


・しかし、当該所在地はバーチャルオフィスであり、
人的設備・物的設備・事業継続性のいずれも充足していない。


・人的設備・物的設備・事業継続性を実質的に
充足している事務所(実際の事業活動拠点)は、埼玉県○市に存在する。


【質  問】

上記の前提において、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。


①地方税(法人県民税・法人事業税・法人市民税)の申告先は、
実態に即して埼玉県税事務所および○市となるという理解で相違ないでしょうか。


②上記1.が正しい場合、地方税申告書に記載すべき「所在地」は、
登記簿上の本店所在地(東京都●区)ではなく、
実際の事業活動拠点である埼玉県○市の住所を記載すべきでしょうか。


③また、このような取扱いをする場合に、税務上留意すべき事項が
ございましたら、併せてご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

地方税法第24条、第52条、第292条



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