[soudan 19753] 賃上げ促進税制雇用者給与等支給額の補填額
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

障害福祉事業(放課後デイサービス)

【質  問】

以下より「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」は
「補填額」に該当するという判断で間違いないでしょうか?

・賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額から「補填額」は控除される。


・「補填額」は下記①②③を指すとされている。


・「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」は
賃上げの支援を行うものとされているため①に該当する。


・一方で以下の算式で補助金交付額を計算するため、
②には該当しない(給与の支給実績をベースに
補助金交付額を計算していない)。

(算式)
基準月ひと月あたりの各事業所の総報酬(基本報酬+加算減算)×国が
定めるサービス種別毎の交付率


<中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックP5より抜粋>
①補助金、助成金、給付金又は負担金その他
これらに類いするもの(以下「補助金等」といいます。)の要綱、
要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨
又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を
軽減させることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額

②補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は
支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとに
あらかじめ定められている給与等の支給額をいいます。)
を基礎として定められているもの

③省略

【参考条文・通達・URL等】

中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
P2,P5,P6~
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について↓
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shogukaizenkinkyushien.html#gaiyou



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