[soudan 19752] 解決金の支払
2026年6月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.R7年10月に弊所顧問先A社がB社に
M&Aにより買収されました。

2.M&A時の契約により、A社役員をR9年3月まで
顧問契約  を結び給与を保証しております。

3.色々と問題があってこの度合意の上A社役員に
辞任してもらう事になりました。

(合意書を取り交わしました。

)4.解決金としてR9年3月までの顧問契約期間まで
の給与をA社が一括で支払うことになりました。

5.上記解決金とは別に退職金も支払う。


【質  問】

1.この解決金は税法上どのような扱いになりますか?実質は
給与なので、給与であれば源泉徴収が必要でしょうか?
役務の提供が無いので給与とは言えない気もします。

2.A社が辞任した役員に一括で支払う解決金は、
法人税法上損金になるでしょうか?名古屋国税局の
文書会頭事例によると不当解任された役員からの
損害賠償請求は給与所得ではなく一時所得と扱うようです。

合意による辞任と不当解任による損害賠償請求と、
若干性質が異なるので気になっております。

よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/01.htm



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