[soudan 19750] 適格分割型分割の実施直後における資本剰余金を原資とした配当
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
代表者Yが100%、その株式を保有する同族会社(T社とします)があります。
この代表者Yは、自分個人を100%株主となる新会社(R社)を設立し、
T社を分割元の法人、R社を分割承継法人とする
適格分割型分割を実行する予定です。
T社の分割直前の決算期における決算書上の純資産構成は、
資本金1千万円、資本剰余金0円、利益剰余金5億円です。
一方、この分割により新設されるR社の資本金は、
分割計画によれば50万円となっています。
分割により受け入れる資産は4億円であり、
受け入れる負債は一切ありません。
【質 問】
会計上は、本件会社分割によって受け入れる純資産は
適格分割により受け入れるものなので、次のような
仕訳処理を行うこととなるかと存じます。
(借方)資産 4億円(※)
(貸方)資本金 50万円、資本剰余金 3億9,950万円
(※)分割移転資産には、この4億円のほか、
分割元法人の貸借対照表に記載のない生命保険契約
および倒産防止共済の残高があります。
一方、税務上は分割法人の分割直前の資本金等の額に
「分割直前の移転純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額」で
計算した割合を乗じたものが資本金以外の“資本金等の額の増加額”と
されていますので、本件の場合は下記の金額が之に該当するかと存じます。
1千万円×(4億円/5億1千万円)=約784万円
つまり、本件の場合、会計上では資本剰余金が3億9,950万円とされていても、
そのうちには「税務上の利益積立金」に該当する部分は
「3億9,950万円から約784万円を差し引いた3億9166万円」
という理解であっておりますでしょうか?
実は会社分割完了から1年以内にその新会社(R社)の株主に対し、
資本剰余金を原資とした配当が行われる予定です。
この配当直前の新会社の資本剰余金は3億9,950万円、
預貯金額が約3億円、配当予定金額は約2億円とします。
この「資本剰余金を原資とした配当」ですが、
配当予定金額2億円は確かに「会計上の」資本剰余金である
3億9,950万円を下回ってはおります。
ですが、税務上の「資本金以外の“資本金等の額”」は
あくまで約784万円なので、本件の場合は配当予定金額2億円のうち
「税務上の利益積立金額を原資とする部分」については、
法人税法第24条に定める“みなし配当”
として扱うことになりますでしょうか。
みなし配当の定義として、
①資本金等の額の減少 と
②交付金銭等(払い戻し)の額 を比較し、
②が①を上回る場合はその超過額がみなし配当であるとされております。
この場合の①における「資本金等の額」とは、
会計上の資本金および資本剰余金の合計ではなく、
税務上の資本金および「資本金以外の“資本金等の額”」の合計を
指すという理解であっていますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
会社計算規則 第49条
法人税法 第2条16号
法人税法施行令 第8条第1項第6号
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
代表者Yが100%、その株式を保有する同族会社(T社とします)があります。
この代表者Yは、自分個人を100%株主となる新会社(R社)を設立し、
T社を分割元の法人、R社を分割承継法人とする
適格分割型分割を実行する予定です。
T社の分割直前の決算期における決算書上の純資産構成は、
資本金1千万円、資本剰余金0円、利益剰余金5億円です。
一方、この分割により新設されるR社の資本金は、
分割計画によれば50万円となっています。
分割により受け入れる資産は4億円であり、
受け入れる負債は一切ありません。
【質 問】
会計上は、本件会社分割によって受け入れる純資産は
適格分割により受け入れるものなので、次のような
仕訳処理を行うこととなるかと存じます。
(借方)資産 4億円(※)
(貸方)資本金 50万円、資本剰余金 3億9,950万円
(※)分割移転資産には、この4億円のほか、
分割元法人の貸借対照表に記載のない生命保険契約
および倒産防止共済の残高があります。
一方、税務上は分割法人の分割直前の資本金等の額に
「分割直前の移転純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額」で
計算した割合を乗じたものが資本金以外の“資本金等の額の増加額”と
されていますので、本件の場合は下記の金額が之に該当するかと存じます。
1千万円×(4億円/5億1千万円)=約784万円
つまり、本件の場合、会計上では資本剰余金が3億9,950万円とされていても、
そのうちには「税務上の利益積立金」に該当する部分は
「3億9,950万円から約784万円を差し引いた3億9166万円」
という理解であっておりますでしょうか?
実は会社分割完了から1年以内にその新会社(R社)の株主に対し、
資本剰余金を原資とした配当が行われる予定です。
この配当直前の新会社の資本剰余金は3億9,950万円、
預貯金額が約3億円、配当予定金額は約2億円とします。
この「資本剰余金を原資とした配当」ですが、
配当予定金額2億円は確かに「会計上の」資本剰余金である
3億9,950万円を下回ってはおります。
ですが、税務上の「資本金以外の“資本金等の額”」は
あくまで約784万円なので、本件の場合は配当予定金額2億円のうち
「税務上の利益積立金額を原資とする部分」については、
法人税法第24条に定める“みなし配当”
として扱うことになりますでしょうか。
みなし配当の定義として、
①資本金等の額の減少 と
②交付金銭等(払い戻し)の額 を比較し、
②が①を上回る場合はその超過額がみなし配当であるとされております。
この場合の①における「資本金等の額」とは、
会計上の資本金および資本剰余金の合計ではなく、
税務上の資本金および「資本金以外の“資本金等の額”」の合計を
指すという理解であっていますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
会社計算規則 第49条
法人税法 第2条16号
法人税法施行令 第8条第1項第6号
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