[soudan 19749] 受入出向者の役員報酬改定
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・子会社Bは、親会社A社から出向者甲を受け入れている
・出向者甲は子会社Bにおいて役員の立場である
・子会社Bは、親会社Aが出向者甲に対して支払う給与に
相当する金額を出向負担金として親会社Aに支払っており、
役員報酬に計上している
・子会社B、親会社Aともに3月決算法人である

【質  問】

上記のような前提で、以下2点をお伺いしたい。


(1)役員報酬改定のタイミング
・子会社Bに本籍を置く他の役員について、
子会社Bは6月に取締役会を開き、7月の給与で役員報酬の改定を行う
・出向者甲は、親会社Aで給与計算をされているが、
毎年6月に給与の改定がある模様である
・子会社Bにおいては、出向者甲に係る出向負担金を
役員報酬として計上しているが、
役員報酬の改定月が、B社内の役員間で異なることになるが、
定期同額の要件に関して問題があるでしょうか?

(2)役員給与の損金不算入の規定の適用について
・子会社Bは、親会社Aとの間で出向協定書を締結している。

 出向協定書では、Aが甲に支給した給与、
社会保険料等の全額をBがAに払うこと、
甲の通勤手当はAが甲に直接支給すること、
が取り決めとして記載されているが、具体的な金額は記載がない。

・子会社Bでは株主総会等で役員報酬の総額について決議しているが、
甲に支払う金額を個別に決議しているわけではない。

・国税タックスアンサーNo.5245 出向先法人が
支出する給与負担金に係る役員給与の取り扱い
によれば、出向者が出向先の法人において役員となっている場合、
・給与負担金の額について株主総会等で決議されていること
・出向契約において給与負担金の額があらかじめ定められていること
のいずれにも該当する場合には、損金不算入の規定が適用されます、
という記載があるところ、上記のような
子会社Bの株主総会、出向協定書の状況は問題があるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税タックスアンサーNo.5245



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!