[soudan 19748] 合併により消滅した法人の役員に対する退職金の損金算入について
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社はA社が存続会社、B社を消滅会社として令和6年7月に合併した。
・B社の役員Xは、合併に伴って退職し、
存続会社A社の役員には就任しておらず、従業員でもない。
・B社の役員はXのみであった。
・B社はXに退職金の支給は行っていない。
・B社は退職金規定はない。
・B社は臨時株主総会により退職金の決議も行っていない。
・令和8年にB社名義の生命保険の解約返戻金が入金された。
・生命保険は、Xの退職金に充てるために加入したものである。
・B社はXへの退職給与について未払金として損金経理していない。
・当該解約返戻金を原資として、A社はXに
退職給与を臨時株主総会で決議のうえ、支給する予定である。
【質 問】
B社が加入していた生命保険の解約返戻金を原資として、
消滅会社B社より、Xへ退職給与を支給しても、
当該退職給与をB社の令和6年7月期の
法人税確定申告書の所得の計算上損金として更正の請求は
できないと考えておりますがその認識で問題ないでしょうか。
また、Xは、存続会社Aの役員には就任してないことから、
A社からXに対して退職金相当額の金銭を支給しても法人税の
所得の計算上損金にできない理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-33
法人税法基本通達9-2-34
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社はA社が存続会社、B社を消滅会社として令和6年7月に合併した。
・B社の役員Xは、合併に伴って退職し、
存続会社A社の役員には就任しておらず、従業員でもない。
・B社の役員はXのみであった。
・B社はXに退職金の支給は行っていない。
・B社は退職金規定はない。
・B社は臨時株主総会により退職金の決議も行っていない。
・令和8年にB社名義の生命保険の解約返戻金が入金された。
・生命保険は、Xの退職金に充てるために加入したものである。
・B社はXへの退職給与について未払金として損金経理していない。
・当該解約返戻金を原資として、A社はXに
退職給与を臨時株主総会で決議のうえ、支給する予定である。
【質 問】
B社が加入していた生命保険の解約返戻金を原資として、
消滅会社B社より、Xへ退職給与を支給しても、
当該退職給与をB社の令和6年7月期の
法人税確定申告書の所得の計算上損金として更正の請求は
できないと考えておりますがその認識で問題ないでしょうか。
また、Xは、存続会社Aの役員には就任してないことから、
A社からXに対して退職金相当額の金銭を支給しても法人税の
所得の計算上損金にできない理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-33
法人税法基本通達9-2-34
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