[soudan 19744] 定期金に関する権利の評価について
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税

【対象顧客】

個人

【前  提】

10年確定年金
契約者及び保険料負担者=被相続人(夫)
被保険者=妻
年金受取人=妻

【質  問】

令和元年12月1日から毎年年1回個人年金を受け取り
6回目を受け取った後、令和7年11月1日夫が死亡
妻はのこりの年金を4回引き続き受け取る。


残りの4回を受け取る権利に対するみなし財産として課税されるのか

令和元年12月1日に受け取る権利が発生しているので、
その時、定期金に関する権利として贈与税が課税されるので
(実際には無申告で課税も受けていない)今回の
残りの権利に対する課税はないのかご教授願います。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法3条1項3号



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