[soudan 19742] 生存給付金付養老保険金
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

①令和8年2月11日相続開始
②相続人は子A.B.Cの3名
③公正証書遺言書あり
 Aには不動産A、Bには不動産B、Cには
その他全ての財産となっております。
(遺留分侵害はありません)
④2019年11月契約の第一フロンティア生命保険の
生存給付金付養老保険に加入(10年間)。
毎年11月に一定額を相続人B.Cにそれぞれ生存給付金支給あり贈与税申告しています。

⑤2/11相続開始に伴い添付の通り死亡保険金と遺族年金一括払い
(残り2回分の未支給分)として保険金等が支払わられてます。

 死亡保険金及び遺族年金ともに受取人がB.Cとなっています(保険会社に確認済)
⑥遺族年金分については支払い書類に「お支払い金は
所得税法により定められた相続等による個人年金保険に
基づく年金の初年度分にあたるため所得税に
ついては非課税となります」と記載があります。


【質  問】

死亡保険金について受取人固有の財産のため遺言書に
縛られずB.Cがそれぞれ受け取れると思いますが
遺族年金という名の給付金については上記⑥に
あるように「みなし相続財産」ではなく「本来財産」ではないかと
考えております。

ただ保険会社に確認したところ、この遺族年金に
ついても受取人が指定(生存給付金と同じくB.C)されており今回は
B.Cが支払いを受けてますが税務的に本来財産となればB.Cが
請求し受け取ったとしても未支給年金(本来財産=保証期間付き定期金に
関する権利のように年金受給権として評価)となり遺言書(分割対象財産)の
通りCが全額受け取ることになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
https://vs-group.jp/sozokuzei/survival-benefit-insurance/?shem=rimspwouoe,
https://osd-souzoku.jp/column/managing-inheritance/insurance/p13619/?shem=rimspwouoe,#%E7%94%9F%E5%AD%98%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm
https://chester-tax.com/encyclopedia/17167.html



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