[soudan 19741] 外国子会社への出向社員に対する給与の源泉徴収
2026年6月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


産業廃棄物処理業を営む親会社(国内非上場)

100%子会社(国外で日本との間で租税条約あり)

親会社から外国子会社へ社員(役員ではない)を

1名出向させている(3年程度の予定)

令和7年末に国外へ転居

その出向者に対する給与は親会社が支給

(その現地国で就労許可が下りていないため、

許可が下りるまで全額支給の予定)


【質  問】


親会社が支給している非居住者である出向者に対する給与は、

国外源泉所得となり、所得税が非課税になると思います。



①その出向者が日本に一時帰国して、国内で

親会社や外国子会社の業務を行った場合に

親会社・外国子会社のどちらの業務についても、

国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行う必要があるという認識で良いか。



②また、その携わった期間がどの程度の日数を超えれば

源泉徴収をするべきか(一回当たり1週間以内であれば、

通達による「著しく少額」としての取り扱いが可能などの目安)。



③その出向者が国外で親会社の会議等にZoom等のオンラインで出席し、

親会社の業務に従事することが週一回程度ある場合、

この業務については国外源泉所得として非課税でよいか。



④その出向者が現地国でその国の所得税に相当する税金を納付した場合、

その金額を国内の親会社がその出向者に給与として支給した。

その金額については、国外源泉所得として源泉徴収の

対象とはならないという理解でよいか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第161条

所基通161-41



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