[soudan 19740] 借地の相続税評価について
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
およそ30年前に作成した土地の賃貸借契約書があり、
貸主がAで、借主がSとなっております。
そのSが亡くなり、土地の相続税評価をする必要があります。
契約書には、図面がなくて対象部分が明記されておらず、
地番と地積が明記されております。
ただ、地番についてはその後に分合筆があって現状と相違があります。
ただし、貸主借主双方の見解に相違はなく、
Sの自宅敷地と所有者がAの3筆の私道部分が
賃貸借の対象となっております。
なお、私道の3筆全体ではなく、それぞれの筆において、
駐車場寄りの半分を借りているとのことです。
また、私道のうち所有者がBの部分については使用貸借の状態です。
私道については、アスファルト舗装がされています。
【質 問】
この場合の私道(所有者がAの3筆)の評価について、
まず4筆全体を評価したのち、
所有者がAの3筆の土地の半分の面積分だけ、
面積割合で対象部分の自用地評価額を算定し、
借地権評価をしたうえで30%評価をすれば宜しいのでしょうか。
それとも自用地評価額を算定後、地上権に準ずるものに
該当しない賃借権の評価をしたうえで30%評価を
することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
借地権の意義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/23.htm
雑種地の賃借権の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/18.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260609_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
およそ30年前に作成した土地の賃貸借契約書があり、
貸主がAで、借主がSとなっております。
そのSが亡くなり、土地の相続税評価をする必要があります。
契約書には、図面がなくて対象部分が明記されておらず、
地番と地積が明記されております。
ただ、地番についてはその後に分合筆があって現状と相違があります。
ただし、貸主借主双方の見解に相違はなく、
Sの自宅敷地と所有者がAの3筆の私道部分が
賃貸借の対象となっております。
なお、私道の3筆全体ではなく、それぞれの筆において、
駐車場寄りの半分を借りているとのことです。
また、私道のうち所有者がBの部分については使用貸借の状態です。
私道については、アスファルト舗装がされています。
【質 問】
この場合の私道(所有者がAの3筆)の評価について、
まず4筆全体を評価したのち、
所有者がAの3筆の土地の半分の面積分だけ、
面積割合で対象部分の自用地評価額を算定し、
借地権評価をしたうえで30%評価をすれば宜しいのでしょうか。
それとも自用地評価額を算定後、地上権に準ずるものに
該当しない賃借権の評価をしたうえで30%評価を
することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
借地権の意義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/23.htm
雑種地の賃借権の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/18.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260609_2.jpg
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