[soudan 19735] 耐用年数取扱通達1-5-3の考え方について
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

×年4月に中古資産を購入し、事業供用。
×年7月に初めて中古資産を資本的支出となる改修を実施。

改修費用は中古資産の再取得価額の50%を超える金額。

【質  問】

中古資産について、事業供用後に再取得価額の50%を超える
資本的支出を行った場合に、見積法の耐用年数を適用できるのか、
それとも法定耐用年数となるのかお伺いします。

調べる限り、耐用年数通達1-5-3により、資本的支出の合計が
再取得価額の50%を超えた段階で法定耐用年数となる意見と、
通達1-5-3は同一の中古資産に対する資本的支出が複数回に及び、
かつ、最初の資本的支出がその中古資産の事業供用前である場合を
前提とした取り扱いであり、事業供用後に初回の資本的支出を
行った場合は通達1-5-3の対象とならず、中古資産の耐用年数を
適用できる意見(参考書籍)とが双方見受けられますが、
ご見解をお伺いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

週刊税務通信3636号2021年1月4日
中古資産の耐用年数と資本的支出①

週刊税務通信3638号2021年1月18日
中古資産の耐用年数と資本的支出②

税務会計出版局
「固定資産の税務・会計」完全解説〈第7版〉(P130)
第2章減価償却-4.中古資産の取扱い-(3)法定耐用年数を適用すべき場合
-②複数の資本的支出を行った場合



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