[soudan 19716] 高級老人ホームの配偶者分の返還金相当
2026年6月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

いわゆる高級老人ホームに被相続人と配偶者が同時にR3.3.16に入所しました。
入所前は持家に住んでいたが、入所の際に売却をした。
相続時R8.3.10の年齢は、被相続人が94歳、配偶者82歳

・契約時
添付の確認書(入所時)・契約書を参照していただくと、
以下の金額を被相続人が配偶者の分も含めて支払をしています。
入居一時金35,170千円・追加入居一時金10,000千円
健康管理費5,500千円/人×2人=11,000千円

・死亡時(返還)
R8.3.10に被相続人が亡くなり、添付の返還金計算書を参照していただくと、
以下の被相続人の未経過分の返還がされています。これは相続財産に計上をする予定です。
追加一時金10,000千円
健康管理費5,500千円/人

・その他の状況
①財産状況
被相続人の遺産総額(金融資産と不動産)は4~5億程度
配偶者の財産(金融資産)は3,000万程度

②要介護の状況
被相続人・配偶者ともに元気で自分で歩いていて、要介護・要支援か未確認

【質  問】

・質問①
配偶者はまだ継続して住む予定で返還されることはないのですが、
配偶者分の以下の未経過分も相続財産として計上をする必要はありますでしょうか。
入居一時金35,170千円
健康管理費5,500千円/人

・質問②
入居時の扶養義務者間の贈与やそれに該当しない贈与という考えも調べるとあるようですが、
今回の事案についての見解を教えていただけますでしょうか。

・質問③
裁判例等がありましたら、それぞれの事案と今回の事案を比較しての見解を教えて頂けますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260610_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260610_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260610_3.png



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