[soudan 19725] 学費の貸与について
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

美容室を営む法人
新入社員に対して美容師の資格を取得するための
美容師専門学校の学費を貸与する契約を結ぶ(親族等には該当しない)
3年間勤務した場合は貸付金免除
法人より美容師学校へ直接授業料を支払う

【質  問】

新入社員が3年勤務後に貸付金の免除を受けた場合に、
当該侵入社員は所得税が課税されないという認識でよろしいでしょうか。


消費税の仕入税額控除は、あくまでも貸付金の免除であるため
仕入税額控除を受けることができないのでしょうか。

それとも法人が美容師学校に直接支払いをしているので、
仕入税額控除をすることができるのでしょうか。

仮に仕入税額控除を受けることができる場合に、
美容師学校に支払った時、または貸付金の免除をした時、
いずれのタイミングで仕入れ税額を受ければよいのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

36-29の2



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