[soudan 19727] 準確定申告 社会保険料還付の取扱い
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人Aは令和8年3月に死亡しました。

令和8年分の準確定申告を令和8年7月にする予定です。


介護保険料変更通知書によれば、死亡による資格喪失のため
特別徴収された介護保険料の一部が、相続人へ還付される予定です。


還付される介護保険料は、相続財産に該当するとの認識です。


また、準確定申告用源泉徴収票が届きましたが、社会保険料の額には
変更前の金額(特別徴収された金額)がそのまま記載されています。


【質  問】

被相続人Aの令和8年分の準確定申告においては
【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】から「還付される金額」を控除し
変更後の金額(特別徴収された金額から還付金額を控除した金額)
にて申告するべきでしょうか。


又は【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】
をそのまま使用して問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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