[soudan 19726] 退職所得の退職所得控除の考え方について
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

取締役Aは取締役退任後、同日に監査役に就任しています。
取締役退任時には、取締役在任期間について役員退職金を支給しています。

その後、今般監査役退任にあたり、監査役在任期間に
ついて役員退職金を支給します。

◆取締役在任期間:H30.6.25~R7.6.26(7年2日⇒8年)
◆取締役退任時に役員退職金支給済(一般退職手当等として)
◆監査役在任期間:R7.6.26~R7.12.31(6ヶ月6日⇒1年)
◆監査役退任時に役員退職金支⇒★今回★

【質  問】

以下退職所得に係る源泉税について教えてください。

①取締役退任時に、取締役在任期間の退職金が支払われていることから、
特定役員退職手当等に該当するか否かの判定においては、
監査役在任期間のみで判断すべきであり、
本件では特定役員退職手当等に該当すると考えてよいでしょうか。

②本件ではR7.6.26同日に取締役退任・監査役就任となります。

この場合、R7.6.26の「1日」は重複期間として考えるべきでしょうか。

③②にてR7.6.26が重複期間となる場合、
タックスアンサーNO.2737に本件を当ては
めると、(2)ロ「重複勤続年数がある場合」となり、
重複勤続年数=1日…1年未満の端数がある場合は1年に該当し、
特定退職所得控除額=40万円×(特定役員等勤続年数1年ー重複勤続年数1年)+20万円×重複勤続年数1年
=20万円となるものでしょうか。

④②にてR7.6.26が重複期間とならないとされる場合には、
どのような根拠に基づき、そう判断できるのか教えてください。
(各種設例等では退任日の翌日から就任している扱いとなっているものが多いですが、
登記で判断すれば同日となります。
本件を所得税法施行令69条1項1号ハに当てはめると
R7.6.26は1日重複期間とならざるを得ないように読み取れます)

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNO.2737
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
所得税法施行令69条1項1号ハ



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