[soudan 19728] リース取引に係るフルペイアウト要件の法人税法施行令は例示ですか?
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

税務上のリース取引そのものの質問ではありませんが、
施行令の解釈について教えてください。


税務上のフルペイアウト要件は、「リース料総額>通常要するリース資産の
取得費用の90%(法令131の2②)」で判定するもので、
現在価値基準などを適用する会計上のフルペイアウト要件とは
異なるものと、長らく整理されてきたと理解しています。


そして、新リース会計基準の公表に伴い、令和7年度の
税制改正により、リース税制に係る通達も整備されましたが、

改正後の法基通12の5-1-3に対する解説5において、
「・・・法人税法施行令第 131 条の2第2項は、
あくまで例示として規定されているものであり・・・」
と明記されています。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/all.pdf#page=30

【質  問】

通達に記載される内容が例示に過ぎないことは理解していますが、
施行令において、限定要件の規定ぶりである法令131の2②が
あくまで例示として規定されているもの・・・と課税庁が
解説するということは、他も含めて法人税法施行令の本文記載の内容は
そもそも例示に過ぎないのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

令和7年6月30日付課法2-7ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」
(法令解釈通達)等の趣旨説明
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/

改正後の法基通12の5-1-3に対する解説
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/all.pdf#page=30



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