[soudan 19720] 貸家のリフォーム費用について
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人が保有している貸家に生前にリフォームを行っている。

・リフォーム費用については、資本的支出に該当し
建物として減価償却を行っている。

・固定資産税評価額の増減なし

【質  問】

リフォーム費用を相続財産として評価する場合、
(取得価額ー償却費相当額)×70%=相続税評価額(A)に
なると思いますが、貸家に対する資本的支出であれば、
(A)に借家権割合を乗じて相続税評価額に
するという認識でよろしいでしょうか。

その他注意点等ございましたらご教示いただければと思います。

【参考条文・通達・URL等】

質疑応答事例:増改築等に係る貸家の状況に応じた
固定資産税評価額が付されていない家屋の評価



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