[soudan 19709] 貸倒損失9-6-2を否認されたときの処理
2026年6月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人税基本通達9-6-2の取り扱いについて教えてください。

少額の債権(未収家賃です。)について、
回収努力をせずに放置しておりました。

債務者とは連絡はずっと取っていない状況です。

規模のある不動産会社なので、けっこうな件数をいっきに落としました。

会社としては不動産を売却するまでの家賃収入なので、
ビジネスとして大勢に影響はないといった理由で放置していたようです。


この現状で社内稟議にて貸倒損失とする決議をし、
貸倒損失として損金経理しました。


これらの前提で税務調査が入り当該通達の要件を
満たしていないから貸倒損失はダメと
言われたときの処理についてご質問させてください。


【質  問】

①債務者に対して書面等で債務免除をしているわけではないことから、
寄附金であるといった主張は難しいものでしょうか。


②仮に法人税基本通達9-6-3の備忘価額を残していた場合、
(1)の1年以上経過した場合の要件は満たすものでしょうか。

これが認められると利益操作ともいえるかなと思ったためです。


③法人税基本通達9-6-3でいう「売掛債権」とは、
貸倒損失の要件を満たすかどうかは置いといて、
ご質問させていただいている未収家賃も入るものでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-6-2、9-6-3



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