[soudan 19706] 空家特例の要件(特別の関係がある人への譲渡)について
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

母親がR6年12月25日に亡くなり、R8年8月に
母親から相続した土地・建物を第三者へ売却予定である。

相続人は、兄と弟に2名であり、それぞれ別生計です。

母親から相続した土地・建物は、兄と弟で2分の
1の共有で相続をしました。

第三者に売却する予定でしたが、兄が、弟の持分を購入し、
建物を取壊し、新たに兄名義のアパートを建築することになりました。


【質  問】

空家特例の要件に特別な関係がある人への譲渡は、
特例の適用がないことになっています。

兄に売却した場合、兄が特別な関係がある人に
該当すると空家特例の適用がないことになります。

この特別な関係がある人への譲渡以外の空家特例の要件は、
すべて満たしています。

【参考条文・通達・URL等】

特別の関係がある人は、租税特別措置法施行令 第20条の3に定められています。
兄は、直系血族でもなければ、生計を一にする親族にも該当しません。
よって、共有者の兄であっても、特別の関係がある人に該当せず、
空家特例は適用できると考えています。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!