[soudan 19712] 小規模宅地等の特例について
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

自宅(宅地で一筆)が市街化調整区域と市街化区域の
2つにまたがっています。
面積は半分ずつくらいです。

評価方法は倍率地域に該当します。

固定資産税評価額は役所に問い合わせしたところ、
全て市街化調整区域内にあるものとして評価されています。


【質  問】

相続評価としては、市街化調整区域部分については固定資産税評価額
(市街化調整区域部分の面積のみ)に倍率を乗じて評価し、
市街化区域については近傍宅地の評価額を基に
補正率を乗じて評価するので問題ないでしょうか。

また、この場合の小規模宅地等の特例については、
単価の大きい市街化区域の土地から優先して適用することができますか。

それとも市街化調整区域と市街化区域の価額を平均してから
小規模宅地等の特例を考える必要がありますか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例



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