[soudan 19707] 中小企業経営強化税制の税額控除
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・中小企業経営強化税制A類型の適用を受けたい
・会計は税込処理
・対象資産 GPUサーバー
・GPUサーバーを購入するにあたりコンサルティングが
仲介に入っていてコンサルティング費用を支払っている
・経営力向上計画の作成費用を別途支払っている
・GPUサーバー購入時にサーバー用の保険料も支払っている
・GPUサーバー本体価格は税込みで660万

【質  問】

1.税込処理の場合、税額控除の控除額を算出する際に用いる取得価額は、
税込金額660万を使うという理解で正しいでしょうか?

2.購入時にアドバイスを受けたコンサルへの報酬、
経営力向上計画の作成費用、GPUサーバーの保険料は
取得価額には含まれないという理解で正しいでしょうか?

3.別表六(六)の「当期税額控除可能額、
調整前法人税額超過構成額及び法人税額の特別控除額の明細」
部分の記載について、(控除額を翌期に繰り越さないという前提の場合)
「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」欄の
「当期分」⑰の「当期税額控除可能額」の7欄に66万、
「法人税額の特別控除」の9欄に66万
と記載するだけで足りるでしょうか?

4.別表六(二十三)の記載について
措法第42条の12の4第2項各号の該当号 1欄は、
第1号(第2項第1号)になりますでしょうか?

5.中小企業経営強化税制の税額控除に必要な他の
別表はありますでしょうか?

6.税額控除に必要な添付資料は、工業会の
証明書・認定申請書の写し・認定申請書に係る認定書の
写しの3点で正しいでしょうか?

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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