[soudan 19701] 建物解体後に土地を売却した場合の居住用の3000万円控除
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

居住用の建物を取り壊し後、譲渡。

契約→取壊し→引渡し(譲渡)の順。

取壊し後1年以内に引渡し完了。


【質  問】

居住用財産譲渡の3000万円控除の適用要件の1つとして、
家屋を取り壊して敷地を売却した場合、
「家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を
売る契約をしていること。」がありますが、
この解釈は「家屋を取り壊した日から1年以内に
その敷地を売る(という)契約をしていること。」なのか
「家屋を取り壊した日から1年以内に(、)その敷地を売る契約をしていること。」
のどちらで解釈するのが正解でしょうか。

前者の場合、前提は要件を満たしますが、
後者の場合要件を満たさないと思います。

何卒、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm



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