[soudan 19696] 債務控除及び未分割財産の取り扱い
2026年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年10月 被相続人A死亡
それ以前の時系列は以下の通りです。
令和3年12月 被相続人Aの父(甲)死亡
相続人:甲の妻(乙)、甲の長男(上記A),甲の長女(丙)
令和4年5月 遺産分割協議成立 (遺産総額は基礎控除額以下)
令和5年 甲の相続について丙から異論があがり調停となる
令和6年 乙死亡 (遺産総額は基礎控除額以下)
令和6年 調停から裁判へと移行
令和7年10月 被相続人A死亡
令和7年12月 和解成立。
(和解内容)甲の相続については、代償金としてAから丙に1,000万円を支払う。
乙の相続については、マンションは上記Aの長男(B)が相続、それ以外を丙が相続する。
【質 問】
①被相続人Aの相続開始時点では、1,000万円の和解金は確定していませんが、
被相続人Aの相続税計算において債務控除できますか?
②弁護士費用は債務控除できますか?
③被相続人Aの相続開始時点では、乙の財産は未分割ですが、
Aの法定相続分を相続財産に加算する必要はありますか?
④上記の法定相続分を加算する必要がない場合、
Bが相続したマンションは乙から直接Bが相続したと考え、
被相続人Aの相続財産から除外してよいですか?
そのように登記がなされることが前提。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年10月 被相続人A死亡
それ以前の時系列は以下の通りです。
令和3年12月 被相続人Aの父(甲)死亡
相続人:甲の妻(乙)、甲の長男(上記A),甲の長女(丙)
令和4年5月 遺産分割協議成立 (遺産総額は基礎控除額以下)
令和5年 甲の相続について丙から異論があがり調停となる
令和6年 乙死亡 (遺産総額は基礎控除額以下)
令和6年 調停から裁判へと移行
令和7年10月 被相続人A死亡
令和7年12月 和解成立。
(和解内容)甲の相続については、代償金としてAから丙に1,000万円を支払う。
乙の相続については、マンションは上記Aの長男(B)が相続、それ以外を丙が相続する。
【質 問】
①被相続人Aの相続開始時点では、1,000万円の和解金は確定していませんが、
被相続人Aの相続税計算において債務控除できますか?
②弁護士費用は債務控除できますか?
③被相続人Aの相続開始時点では、乙の財産は未分割ですが、
Aの法定相続分を相続財産に加算する必要はありますか?
④上記の法定相続分を加算する必要がない場合、
Bが相続したマンションは乙から直接Bが相続したと考え、
被相続人Aの相続財産から除外してよいですか?
そのように登記がなされることが前提。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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