[soudan 19698] 建物取壊し費用について
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・不動産賃貸業を営む個人事業主
・令和7年10室以上(A3室、B3室、C4室の3棟)
・令和7年11月にAとBを建替えのために立退きを実行
・令和8年1月段階では10室以上あるが、
賃貸しているのはA棟1室、C棟4室のみ。
・令和8年3月にB棟を取壊し、A棟は立退きの
関係で7月に退去後取壊し予定。
・A、B棟の取壊し後、D棟(8室)を建設予定。
・D棟の完成予定は令和9年7月に完成予定。
【質 問】
1.令和8年1月では10室以上ありますが、
実際の賃貸は5室のみで建替え予定のため新規募集も行っていません。
3月、7月で取壊しを行い12月末時点では
C棟の4室のみ賃貸となります。
D棟建設までに時間は要しますが、建設完了すれば10室以上になりますが、
この場合事業は継続していると考え不動産所得は
事業的規模に該当しますでしょうか。
2.建物取壊し費用は、事業的規模に該当するのであれば
全額必要経費で、事業的規模以外になるのであれば、
所得部分までしか必要経費に算入できないということになりますか。
3.立退料、立退きに伴う弁護士費用は建替えのためであれば
事業的規模か否かにかかわらず必要経費に
算入されると考えてますが問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達37-23
所得税法51条
タックスアンサーNo1373
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・不動産賃貸業を営む個人事業主
・令和7年10室以上(A3室、B3室、C4室の3棟)
・令和7年11月にAとBを建替えのために立退きを実行
・令和8年1月段階では10室以上あるが、
賃貸しているのはA棟1室、C棟4室のみ。
・令和8年3月にB棟を取壊し、A棟は立退きの
関係で7月に退去後取壊し予定。
・A、B棟の取壊し後、D棟(8室)を建設予定。
・D棟の完成予定は令和9年7月に完成予定。
【質 問】
1.令和8年1月では10室以上ありますが、
実際の賃貸は5室のみで建替え予定のため新規募集も行っていません。
3月、7月で取壊しを行い12月末時点では
C棟の4室のみ賃貸となります。
D棟建設までに時間は要しますが、建設完了すれば10室以上になりますが、
この場合事業は継続していると考え不動産所得は
事業的規模に該当しますでしょうか。
2.建物取壊し費用は、事業的規模に該当するのであれば
全額必要経費で、事業的規模以外になるのであれば、
所得部分までしか必要経費に算入できないということになりますか。
3.立退料、立退きに伴う弁護士費用は建替えのためであれば
事業的規模か否かにかかわらず必要経費に
算入されると考えてますが問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達37-23
所得税法51条
タックスアンサーNo1373
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