[soudan 19694] 申告期限の延長の特例の適用を受ける法人の訂正申告について
2026年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人
申告期限の延長の特例の申請書は提出済み(申告期限6月末)
本来の提出期限で提出済み(令和8年6月1日提出済)
決算確定日5/29
【質 問】
申告期限の延長の特例をうけている法人の
訂正申告についておしてください。
当社は3月決算
本来の提出期限は5月ですが、延長申請をしているため
6月末まで申告をすることができます。
決算確定日が5/29のため申告期限の6/1に申告をしたが、
その後税額控除の適用漏れがあったことに気づきました。
その資産には補助金がでることが確定しているため圧縮記帳を適用しています。
5/29に決算が確定し申告済みではあるが
6月中であれば訂正申告しても問題がないか。
本来の趣旨からすれば決算が確定しないからの1か月延長のため、
決算が確定したのが本来の提出期限のため延長は認められなくなるのか。
できることなら、
圧縮記帳済なので税額控除を最大限適用するために、
圧縮記帳をもどし、補助金を雑収入計上して、税額控除を取り、法人税額を変更したい。
5/29に確定したとして提出した決算書を変更することは税務上問題があるか。
無理なら補助金を別表で加算調整対応したい。
または確定決算で圧縮記帳をしているため、
圧縮記帳を別表調整で否認することが問題があるなら、
満額では取れないが税額控除だけでも取りたい。
最終的には圧縮記帳をもどして税額控除をとることで納税(概算で110万円)になります。
圧縮記帳の採用を取り消すことができないなら
圧縮記帳後の税額控除となるので還付(概算20万円)となります。
アドバイスお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人
申告期限の延長の特例の申請書は提出済み(申告期限6月末)
本来の提出期限で提出済み(令和8年6月1日提出済)
決算確定日5/29
【質 問】
申告期限の延長の特例をうけている法人の
訂正申告についておしてください。
当社は3月決算
本来の提出期限は5月ですが、延長申請をしているため
6月末まで申告をすることができます。
決算確定日が5/29のため申告期限の6/1に申告をしたが、
その後税額控除の適用漏れがあったことに気づきました。
その資産には補助金がでることが確定しているため圧縮記帳を適用しています。
5/29に決算が確定し申告済みではあるが
6月中であれば訂正申告しても問題がないか。
本来の趣旨からすれば決算が確定しないからの1か月延長のため、
決算が確定したのが本来の提出期限のため延長は認められなくなるのか。
できることなら、
圧縮記帳済なので税額控除を最大限適用するために、
圧縮記帳をもどし、補助金を雑収入計上して、税額控除を取り、法人税額を変更したい。
5/29に確定したとして提出した決算書を変更することは税務上問題があるか。
無理なら補助金を別表で加算調整対応したい。
または確定決算で圧縮記帳をしているため、
圧縮記帳を別表調整で否認することが問題があるなら、
満額では取れないが税額控除だけでも取りたい。
最終的には圧縮記帳をもどして税額控除をとることで納税(概算で110万円)になります。
圧縮記帳の採用を取り消すことができないなら
圧縮記帳後の税額控除となるので還付(概算20万円)となります。
アドバイスお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

