[soudan 19687] 月極駐車場として転貸されている貸宅地の評価
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人が所有する土地を
 平成5年に法人Aと「土地賃貸借契約書」を結びました。


 契約目的としては 法人Aの「店舗・付属設備を建築・運営に供し、
 建物敷地以外は来客用駐車場として使用するため」です。

被相続人の土地は 法人Aにより、アスファルト舗装されたうえで、
主に当該店舗の従業員用駐車場として利用されていました
(賃借権の登記設定等は無し)

・当初契約期間は30年
 相続発生日時点では5年間の契約期間延長期間中
・敷金として34万円の金銭の授受あり
・令和4年11月から当該土地は被相続人の同意のもと
 法人Aから法人Bへ転貸借されています
 (契約期間は6年間)

・法人BはBの事業所従業員の駐車場として現在 被相続人の土地を利用しています

【質  問】

・当該 被相続人の土地は 現状法人Bの駐車場として利用されていますが
 地目は「雑種地」ではなく
 当初の賃貸借契約において
 店舗(商業施設)に併設する駐車場の敷地であり、
 商業施設と一体利用されるため地目は「宅地」

・借地権が転貸されたとしても借地借家法上、
 借地権者の地位は変わりなく
 借地権控除できるとして利用区分は「貸宅地」で評価

と考えております。


評価方法としては 他の者が所有する商業施設の敷地全体を評価し
そのうえで被相続人の土地を
貸宅地評価(自用地評価×(1-借地権割合)の
評価でよいでしょうか?

その他確認すべき点や注意すべき事項等あればご教示願います。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達7-2
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-128.html

【添付資料】

kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_4.jpg



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