相互相談会の皆さん、こんにちは。
宗教法人の境内地内に居住することの経済的利益と収益事業について教えてください。
・税目:法人税、所得税、源泉税
・対象顧客:宗教法人
・前提条件
・宗教法人Xの住職Aの後継者B及び配偶者Cは、アパートを借りている。
・職務上、離れている場所からの通勤では不便なため、宗教法人Xの敷地内
の一部(住職A所有、宗教法人Xの倉庫あり)の倉庫を取壊し、B及びCが
居住する建物を建築中。
・住職Aが所有する土地は、無償で宗教法人Xへ貸している。
・住職Aとその他家族は、宗教法人Xが所有する本堂(庫裏)に居住。
・建築費用は合計4,600万円、うち宗教法人Xが3,600万円、住職Aが1,000万円
をXに寄付し、X名義とする。
・市役所に固定資産税が課税されるか確認したが、建築後確認をしなければ、
回答できないが、おそらく課税されるということだった。
質問:
①職務の遂行上やむを得ない必要に基づき、指定された場所に居住された場合、
無料で居住することへの経済的利益の給付は非課税とされていますが、今回の
ケースは該当しますか。仮に、経済的利益が認定された場合、給与課税対象分
は宗教法人Xの収入(収益事業)となるのでしょうか。
②後継者Bから賃料相当額を徴収した場合、宗教法人Xの収益事業に該当するの
でしょうか。
③宗教法人Xの所有ではなく、建築費用を後継者Bへ無利息で貸付け、Bの所有
とした場合、利息相当額が所得税の課税対象となりますか。
仮に、経済的利益が認定された場合、給与課税対象分は宗教法人Xの収入
(収益事業)となるのでしょうか。
以上、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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