[soudan 19680] 賞与支払届提出忘れの場合の社会保険料の損金算入時期
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

4月決算法人
12月に冬のボーナスを支払っているが、賞与支払届の
提出を忘れており、令和8年6月3日に提出忘れに気づき
賞与支払届を年金事務所へ提出した。


【質  問】

賞与支払届の提出忘れにより、12月賞与分の社会保険料の
引き落としが未だにされていません。
(賞与分の保険料額の通知も来ていない)
ただ賞与の額は、既に支払い済のためわかり、
社会保険料の額も協会けんぽのHPより健康保険料率、
厚生年金保険料率がわかる事から引き落としされる額は計算出来ます。

そのため12月の賞与分の社会保険料会社負担額を計算し、
4月決算で未払計上する事は、法人税基本通達 9-3-2より
問題ないと思うのですが、私の判断は合っていますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達 9-3-2 社会保険料の損金算入の時期



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