[soudan 19675] 非居住者の不動産譲渡の源泉徴収について
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(所得税/相続・贈与税)

【対象顧客】

個人

【前  提】

売主:非居住者(マレーシア)
買主:非居住者(マレーシア)

売却物件
所在:国内

売買代金
土地:12,090,000円
建物:18,910,000円(別途消費税1,891,000円)
合計:32,891,000円(消費税込)

源泉徴収なし

買主の購入目的:日本への移住後、自己の居住用に供するため
現況:第三者が賃借中(売買時点では賃借人が居住しており、
買主はすぐに自己居住できない状態)

【質  問】

非居住者からの不動産購入は原則として譲渡対価の
10.21%を源泉徴収する必要があると認識しております。


ただし、個人が自己または居住の用に供するために
土地等を購入した場合であって、
その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、
その個人には源泉徴収をする必要がないと
国税庁の通達には記載がございます。


売買契約書には買主の自己居住目的が明記されておりますが、
売買時点で第三者が賃借中であり、
いつ自己居住できるかが確定していない状況です。


このような場合、所得税基本通達161-17
(自己の居住の用に供するかどうかの判定)の観点から、
源泉徴収の免除は適用されるのでしょうか。


以上となりますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達161-17

No.2879
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm

【添付資料】

kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_4.png



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