[soudan 19684] 国内個人業者外注費に対する源泉税及び海外居住者に対する源泉税
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社は、ECサイト支援コンサルを業としています。
当社は、個人外注を使っており、当社に対する請求内容は以下の通りです。
取り決めた一定量については定額月額50万の請求額
A 国内居住者 請求書内容「成果物の納品対価」(成果物報告書あり)→
{成果物報告書}EC事業支援 ブランド構築
デジタルマーケティングソリューション開発
B 非居住者 請求内容 報告書も①と同様

【質  問】

①上記の場合204条1-2の経営コンサルタントに
該当し当社では源泉徴収は必要となりますか
②定額であれば請負契約ではなく基本契約書締結すれば源泉税は不要ですか。

③また同様にマレーシア在住(非居住者)の方にリモートにて同様の外注をしたとき、
(納品・サポート・コンサルすべてネットワーク関係で完結)
当社の支払いにかかわる源泉税はどうでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

第204条第1項第2号



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