[soudan 19677] 寮費の負担額と短期前払費用の判定
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

9月決算法人

マンスリーマンションを寮として契約する

契約開始日2026年6月末
契約満了日2027年3月末

6月末に上記9か月分の費用を一括で支払う
(過去に賃料の一括払の処理はしたことがない:
他の物件で事務所は毎月月払いで処理している)

仕事の状況に応じて今後期間を延長して
再契約をするかはわからない

(費用の内訳)
賃料部分
①6月~3月末【各月の賃料合計:1日4,000円×日数】
②管理費(水道光熱費を含む)【各月の管理費合計:1日1,200円×日数】

【質  問】

・上記費用の内訳のうち寮費の管理費(水道光熱費を含む)の
部分の1,200円は全額個人(役員)が負担すべきものと考えますが、
確認させてください。


・今回のように今後の契約が定まっていなく、
日払いで月の賃料も異なるマンスリーマンションでも
6月末に上記9か月分を支払うことで、今回の
決算において一括して損金経理できますでしょうか。
また、管理費部分は短期前払費用に該当しますでしょうか。


・契約を継続した場合、再契約期間によって半年や1年分支払うかは
わかりませんが、その際に継続適用の要件などから
留意すべき点などございましたらご教示ください。


・家賃を月単位払いを選択できるものを年払いにするなどした場合は、
租税回避等のリスクはありますでしょうか。


大変お手数をおかけいたしますが、ご教示お願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

(短期の前払費用)2-2-14
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm

質疑応答事例 短期前払費用の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!