[soudan 19674] LPSへ出資している法人の納税義務・仕入税額控除計算・簡易課税制度の選択について
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
法人(以下、「出資法人」といいます。)として民泊事業を営んでおります。
本業の民泊については大した売上はないのですが、
余剰資金を利用してLPSに出資をしております。
LPSの消費税については消費税基本通達1-3-1に基づき
そのLPSの構成員自身が資産の譲渡等及び課税仕入れを
行ったことになる と規定されております。
消費税の規定上その他このLPSに関する詳細規定が
ないのではないかと思案しております。
今般下記内容について検討が必要となるのですが、
各取扱いについて関連規定とともにご教示いただいてもよろしいでしょうか
※LPSの売上及び仕入等のうち消費税の計算対象は
出資法人の出資割合相当額を想定しております。

【質  問】
○消費税の納税義務判定について
① 通常の納税義務判定は出資法人単体の基準期間の
課税売上高による判定になるかと思いますが、
LPSへ出資をしている出資法人の納税義務判定に用いる
基準期間の課税売上高は出資法人単体の売上高でよいでしょうか。
それとも出資法人及びLPSの合計金額での判定になるでしょうか。

② 仮に出資法人は3期目で基準期間あり、
LPSは設立初年度で課税売上等が無い場合の
判定はどのようにするべきでしょうか。

出資法人の基準期間売上のみでの判定でしょうか、
それとも、出資法人がLPSへ出資した資本金が
1,000万以下であれば免税、超えていれば課税でしょうか。

○仕入税額控除の計算について
① 出資法人及びLPSの控除対象仕入税額に関する
個別対応方式・一括比例配分方式のどちらを
採用するかは出資法人の判断でよいでしょうか

②個別対応方式の課税対応・非課税対応・共通対応も上記同様、
出資法人側の判断でよいでしょうか

○簡易課税制度の選択について
今後、出資法人側で簡易課税の届出提出を検討しています
①簡易課税の適用要件に基準期間の課税売上5,000万円以下
とありますが、その5,000万円判定は出資法人単独でしょうか。
それとも出資法人とLPSの基準期間の課税売上合計金額で判定でしょうか

②仮に簡易課税が適用となる場合は、LPSの売上及び
出資者の売上の合計について簡易課税を適用可能との認識でよいでしょうか

③基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると
簡易課税制度の適用ができなくなりますが、
この5,000万円判定についても、
上記同様出資法人単独か出資法人とLPSの
合計額での判定になるでしょうか。


以上となります。

参考となる条文等についてもご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達1-3-1



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