[soudan 19669] 小規模宅地等の特例に係る老人ホーム等の確認について
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人がバトンホーム大田南雪谷に入居中に相続が開始しました。

入居前に居住していた家屋の土地について、
同居親族であった相続人が相続して、
小規模宅地等の特例の適用を検討しております。


【質  問】

1.バトンホームは、措令40の2②一ロの
施設に該当しますでしょうか。


2.老人福祉法29①の「その他厚生労働省令で定める施設」について、
老人福祉法施行規則で確認できませんでしたが、
どういった施設でしょうか。


3.本件に限らず、被相続人が入居又は入所していた施設が、
措令40の2②の各施設に該当するかどうかについて、
どのように確認することが適当でしょうか。


今回は契約書に住宅型有料老人ホームという記載があったため、
老人福祉法29の有料老人ホームの定義等を確認し、
A老人を入居させ、
B入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、
健康管理などの介護等の供与をする事業を行う施設で、
C老人デイサービスセンター(老人福祉法20の2の2)に該当しないもの
D老人短期入所施設(老人福祉法20の3)に該当しないもの
E養護老人ホーム(老人福祉法20の4)に該当しないもの
F特別養護老人ホーム(老人福祉法20の5)に該当しないもの
G軽費老人ホーム(老人福祉法20の6)に該当しないもの
H老人福祉センター(老人福祉法20の7)に該当しないもの
I老人介護支援センター(老人福祉法20の7の2)に該当しないもの
J認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法5の2⑥)
に該当しないもの
であるかどうかという視点で確認を試みましました。


A:該当(老人が入居)
B:該当(食事の提供、健康管理)※契約書
CからJ:おそらく非該当


C:非該当(通所でない)
D:非該当(短期間の宿泊でない・ショートステイでない)
E:非該当(行政による措置入所でない・契約書あり)
F:非該当(設置主体が株式会社であり、都道府県、市町村地方独立行政法人、
社会福祉法人でないため設置不可・入居は公的な選別)
G:非該当(無料又は低額な料金ではない)
H:非該当(レクリエーションでない、居住できない)
I:非該当(相談窓口でない、居住できない)
J:非該当(グループホームでない)

【参考条文・通達・URL等】

質問文に記載しました。



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