[soudan 19667] 借地権の使用貸借に関する確認書
2026年6月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

【登場人物】
被相続人A
元妻B(Aの元妻)
子C(AとBの子)
E株式会社(Cが代表取締役及び株主の会社)

【経緯】
Bの所有する土地の上に、Aの所有する家屋がありました。

その後家屋は取り壊され駐車場として貸し付けていました。


平成17年にAが亡くなり相続税の申告をしましたが、
駐車場について借地権が存在するものとして
税務署から指摘を受け修正申告をしました。


CはBの所有する土地の上に借地権としての
権利を持っている状態です。


平成27年にE㈱がマンションを建築し貸し付けている状態です。


B・C・E間に金銭の授受はありません。


【質  問】

この場合、E㈱がCから借地権を使用貸借により
借り受けているものとして
「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することになりますか?

その場合、E㈱が建築後10年経過しているようで
すが今からでも提出した方がよいでしょうか?

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_1.pdf



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