[soudan 19663] 源泉所得税の納付について
2026年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は源泉所得税について毎月納付を行っている事業者です。
・令和7年度の年末調整を令和8年1月に行い、
従業員への還付税額が約90万円生じました。
【質 問】
令和7年度の年末調整により生じた超過税額につきましては、
毎月の納付税額から順次控除を行っているところでございます。
しかしながら、従業員の退職等の事情により、
令和8年5月分の納付後においても、なお還付未済額が
約60万円残存している状況でございます。
令和8年12月まで順次控除を実施してまいる予定でございましたが、
このたび、令和8年8月1日をもって
当社を被合併法人とする吸収合併が行われることとなり、
当社は消滅する運びとなりました。
つきましては、還付未済額の取扱いにつきまして、
下記の点についてご教示いただけますでしょうか。
1. 合併時点における還付未済額を合併法人に引き継ぎ、
合併法人において源泉納付時に控除する方法が認められるか否か
2. あるいは、合併前に当社において還付請求を行うべきか否か
また、上記いずれの方法によるかにかかわらず、
引継ぎを行う場合および還付請求を行う場合
それぞれに必要な手続きについても、
併せてご教示いただけますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第56条、所得税基本通達181~223共-6
所得税法第191条、所得税施行令第313条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は源泉所得税について毎月納付を行っている事業者です。
・令和7年度の年末調整を令和8年1月に行い、
従業員への還付税額が約90万円生じました。
【質 問】
令和7年度の年末調整により生じた超過税額につきましては、
毎月の納付税額から順次控除を行っているところでございます。
しかしながら、従業員の退職等の事情により、
令和8年5月分の納付後においても、なお還付未済額が
約60万円残存している状況でございます。
令和8年12月まで順次控除を実施してまいる予定でございましたが、
このたび、令和8年8月1日をもって
当社を被合併法人とする吸収合併が行われることとなり、
当社は消滅する運びとなりました。
つきましては、還付未済額の取扱いにつきまして、
下記の点についてご教示いただけますでしょうか。
1. 合併時点における還付未済額を合併法人に引き継ぎ、
合併法人において源泉納付時に控除する方法が認められるか否か
2. あるいは、合併前に当社において還付請求を行うべきか否か
また、上記いずれの方法によるかにかかわらず、
引継ぎを行う場合および還付請求を行う場合
それぞれに必要な手続きについても、
併せてご教示いただけますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第56条、所得税基本通達181~223共-6
所得税法第191条、所得税施行令第313条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

