[soudan 19661] 既にある法人に事業を合流させた場合の法人成りの取り扱い
2026年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・決算月が6月の合同会社

・従業員はおらず、夫婦だけの会社。夫婦共に役員。

・代表社員が期中(5月)に妻から夫へ変更

・夫は5月までは会社の業務委託先(外注先)だった

・夫が代表社員になったタイミングで、
 夫が独自で行っていた事業を法人に合流させることで法人成している

【質  問】

・妻が期中(5月)に代表社員から業務執行社員へ役職変更しましたが、
そのタイミングから役員報酬を支給して損金算入出来るのでしょうか?

・損金算入できる場合、合同会社なので合意書だけで出来るのでしょうか?

・代表社員の個人契約の自宅を法人の社宅として
賃貸借契約をしても家賃の損金算入は出来ないという理解で正しいでしょうか?

・自宅を一部事務所として使用して、法人が使用する面積按分で
算出した賃料であれば、損金算入出来ると言う理解で正しいでしょうか?

・一部事務所の場合、個人は賃料の一部を負担してもらっているだけなので、
事務所部分の受け取った家賃▲自分が支払っている家賃となり利益は出ないので、
給料の他に収入が無ければ確定申告は不要という理解で正しいでしょうか?

・5月からは夫婦で役員をしていますが、それまでは
夫は会社から業務委託を受けていました。
業務委託先から、いきなり代表社員になることで、
今までの業務委託先として受け取っていた外注費が
役員報酬とみなされるリスクはあると考えるべきでしょうか?

・役員報酬と認定されない為に、どういった証憑を残しておくべきでしょうか?

・夫が独自で行っていた事業を法人に合流させることで法人成した場合は、
譲渡対価として営業権を設定すべきでしょうか?

夫の独自事業は年間利益が2〜3百万程度で、
営業権の評価で超過利益金額が算出されないことになりますが、
このような場合でも譲渡対価に営業権を含めた方が良いでしょうか?


よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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