[soudan 19657] 源泉徴収の計算の際の消費税の扱い
2026年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
支払を受ける者:非居住者の個人で消費税免税事業者
支払対象:倉庫の賃貸料(消費税課税)
契約書には、月額賃料20万円のみの記載です。
毎月の請求書は発行されません。
【質 問】
支払をする際に、支払者側で支払通知書を作成し、
月額20万円を下記の区分して記載したら、
税抜の181,818円を源泉徴収の対象とすることは可能でしょうか。
記載:月額181,818円と消費税10%18,182円 合計20万円
タックスアンサーNo.6929では
**ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に
報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合**とあり、
支払を受ける者が作成した請求書等で消費税が区分されてなければならないのでしょうか。
以上となりますが
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
支払を受ける者:非居住者の個人で消費税免税事業者
支払対象:倉庫の賃貸料(消費税課税)
契約書には、月額賃料20万円のみの記載です。
毎月の請求書は発行されません。
【質 問】
支払をする際に、支払者側で支払通知書を作成し、
月額20万円を下記の区分して記載したら、
税抜の181,818円を源泉徴収の対象とすることは可能でしょうか。
記載:月額181,818円と消費税10%18,182円 合計20万円
タックスアンサーNo.6929では
**ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に
報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合**とあり、
支払を受ける者が作成した請求書等で消費税が区分されてなければならないのでしょうか。
以上となりますが
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
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